様々な押印のビジネスマナー

  1. 会社印・法人印トレンドNavi
  2. 様々な押印のビジネスマナー

利用される用語と法的効果

言葉 意味と法的効果
記名 自分の姓名を自署以外の方法で記載すること。スタンプやゴム印、パソコンでの印字や印刷も記名にあたる。署名以外の方法による表記。
記名押印 記名に押印すること。記名の場合、署名とは違って本人特有の痕跡が残らないので押印が必要となる。
署名(サイン) 自筆で自分の姓名を記載すること。署名により本人確認ができる。欧米では署名(サイン)が重要視されるが、日本では押印を重視する傾向にある。また契約書に自筆のサインをした場合、押印が無い場合にも効力を持つのが普通である。
署名押印 自筆で自分の姓名を書き、そこに押印すること。契約書などでは、法律上署名だけでも成立するが、最終的な意思表示として署名押印するのが通例。
拇印(ぼいん)、
書き判(かきはん)
拇印とは、朱肉を指先につけて指紋を残すこと。書き判とは、手書きで本人が自分の名前を書き、頭文字を○で囲ったもの。記名押印や署名ほどではないが、本人の意思を表示したとみなされる行為である。

押印の方法

用途 役割 使用例
契印 契約書が1枚の書面で完結し、条文と署名(記名)・捺印とが同一のページに表示されている場合、改ざんされる恐れがある。これを防ぐために契約書などが複数ページに渡るときには、各ページに契印を押して、その一体性を確定させること。 契印
割印 2枚、もしくは2組以上の独立した文書の同一性と関連性を示すためにそれらの文書にまたがって押印すること。領収書とその控え、契約書とその細則などを組合せる。 割印
訂正印 契約書や委任状などに訂正箇所があった場合、訂正箇所と欄外の修正内容を明記した部分に押印すること。署名押印と同じ印鑑を使用する。 訂正印
捨印 後日、契約書の訂正箇所がみつかった場合、わざわざ相手の捺印をもらいに行かなくとも訂正できるようにあらかじめ欄外に押しておくもの。ただし、勝手に内容が変更される危険性がある。 捨印
消印 収入印紙を再利用できないように、印紙と台紙にまたがって押印すること。ボールペンなどでの書き判でも可。 消印
止め印 文書の記載が終わったことを示すため、文書の最後尾に押印すること。「以下余白」と示すことと同じ意味。 止め印

印鑑に関することご相談ください。お問い合わせフォームはこちら

このページの上部へ